消費者保護のための新制度

消費者のための新制度について知りましょう

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消費者保護のため、いろいろな新制度があります。今回は少し新制度について知っていただければと思います。

** 反社会的勢力排除のための標準モデル条項 ***

不動産取引から反社会的勢力の排除を検討した結果、業界団体において、警察庁と国土交通省の支援のもと、(社)全国宅地建物取引業協会連合会、(社)全日本不動産協会、(社)不動産流通経営協会、(社)日本住宅建設産業協会の4団体が平成23年5月に、(社)不動産協会が9月に、売買契約書等に入れる反社会的勢力排除のための標準モデル条項を取りまとめました。 
(平成23年9月の条項例については、国土交通省のサイトを参照)

** 悪質な勧誘を防ぐために ***

消費者保護がいわれる中、マンションの悪質な勧誘に関する被害が報告されています。そこで、国土交通省では宅地建物取引業法の施行規則に、禁止事項などの改正が行われています。

** 住まいの瑕疵保険 ***

新築住宅では、住宅品質確保法により、建設業者、宅地建物取引業者に対して10年間の瑕疵担保責任を負うことになっています。住宅瑕疵担保履行法によって、これらの業者に保険加入などの資力確保措置が義務付けられ、中古住宅、リフォーム工事についても、保険加入が可能になりました。

** マネー・ロータリング ***

金融機関を対象としていたマネー・ローンダリングの防止の義務が、宅地建物取引業者を含む43業種に該当します。宅地建物取引業者に対しても取引を行う際に、顧客等の本人確認及び本人確認記録の作成・保存などが義務づけられるようになりました。平成25年4月1日からは犯罪収益移転防止法の改正により、これまでの本人特定事項(氏名、住居、生年月日)に加え、職業、取引目的等の確認が追加され、名称も取引時確認に改められているそうです。

不安に思ったらまずはご相談を

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このように聞いたことはあっても、内容までは知らない制度はたくさんあります。不安に思うときなどは、行動を起こす前に専門家などへの相談がいいのではないでしょうか。

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