住宅ローン減税について
住宅ローン減税制度とは、住宅ローンを組んで住宅を取得する場合に、取得者の金利負担の軽減を図るための制度のことです。毎年末の住宅ローン残高、または住宅の取得対価のうち、いずれか少ない方の金額の1%が10年間に渡り所得税の額から控除されます。もし、所得税から控除しきれない場合には、住民税からも一部控除されるため申請は、住宅ローンを借入れる者が個人単位で申請することになります。世帯単位ではないことを覚えておくとよいでしょう。
ではどうしたら住宅ローン減税を受けられるのでしょうか!?
《申請方法》
住宅ローン減税は、入居した年の収入についての申告を行う場合、つまり翌年の確定申告のときに必要書類を税務署に申請します。なお、給与所得者の場合には、2年目から勤め先にローンの残高証明書を提出することで、年末調整で控除を受けることができます。
《ポイント》
・入居した年の翌年の確定申告時に申請
・給与所得者の場合、2年目からは年末調整の際に適用可能
・各要件の確認のための添付書類が必要
会社員の場合
年末が近づくと、会社から年末調整の書類の提出の話しがでると思います。会社から給与をもらっている方は、会社が代わりに税金を給与から毎月天引きし税務署に納めています。毎月の給与からの概算額での税金の支払いのため、年末に過不足が調整されます。この「年末調整」があるため、会社員は通常、確定申告をしなくてよいのです。
住宅ローン減税の対象住宅とは!?
住宅ローン減税は、新築住宅だけでなく中古住宅も対象となります。また、増築や一定規模の修繕・模様替え、省エネ・バリアフリー改修など100万円以上の工事費の場合には、住宅ローン減税の対象となります。ただし、省エネやバリアフリーの場合は、別のリフォーム減税の方が有利な場合があり、重複しての利用ができませんので注意が必要になるでしょう。
住宅ローン減税の対象となる増築、リフォーム工事
・耐震改修工事
・一定のバリアフリー改修工事
・一定の省エネ改修工事
・増改築、建築基準法に規定する大規模な修繕又は大規模の模様替え
・マンションの専有部分の床、階段又は壁の過半について行う一定の修繕・模様替え
・家屋のうち居室、調理室、浴室、便所、洗面所、納戸、玄関又は廊下の一室の床又は壁の全部について行う修繕・模様替え
《住宅ローン減税のポイント》
・毎年の住宅ローン残高の1%を10年間、所得税から控除される
・所得税で控除しきれない分は住民税からも一部控除される
・住宅ローンの借入れを行う個人単位で申請を行う
住宅ローン減税での注意点について!!
住宅ローン減税の適用条件から外れる場合
住宅ローン減税はマイホームに入居した翌年の確定申告が最初になります。給与所得者の方は確定申告をしたことない方もいるかもしれませんが忘れずに必ず確定申告しましょう。
住宅購入にはなぜ申告が必要なのでしょうか!
確定申告には所得税を納める「所得税の申告納税」と、納めすぎた所得税を還付してもらうための「還付申告」があります。この還付申告を受けるためには確定申告が必要となるのです。
専門家に適切なアドバイスをもらおう!!
いかがでしたか。住宅購入は住宅ローンや住宅についての知識だけでなく、税金などの知識もきちんと把握しておきたいものです。ですが、こういった事を1つ1つ学ぶには時間が足りません。適切なアドバイスをもらうためにも、事前に専門家への相談がお勧めです。
今回ご紹介のような、還付申告をしっかり受けるためにも、面倒くさがらずに相談に足を運んでおきたいものです。